内装工事をしたい!と計画する際、リフォーム会社に相談する前に、建物には耐用年数が付けられていることを知る必要もあります。
経営目的で内装に手を加える工事を行うなら、確定申告で経費として計上できるからです。それでは内装リフォームの耐用年数や減価償却費について見てみましょう。
内装工事の耐用年数について
賃貸物件でも内装工事を行うことがあるでしょう。
その際、耐用年数という不動産に関する考え方が適用されます。
耐用年数によって経費に計上することになる内装リフォームは、価値がポイントになります。
例えば、実際にはまだまだ住める状態でも、年数によっては資産価値が減ってしまいます。
鉄筋コンクリートは40年、木造は20年などと決まっています。
耐用年数は、税法上の資産価値になる期間です。資産として使用できる期間で、建物の寿命期間ではありません。
あくまで価値をつける目安としているだけです。
内装工事は建物に付加価値をつける
賃貸物件であれ、内装リフォームを行うことにより、建物には価値が付きます。
これにより、不動産の資産価値が上がることになります。
ちなみに、テナントとして入る場合でも内部造作を固定資産とし耐用年数が適用できます。
内装工事の科目は「建物」と「建物附属設備」として確定申告では区別させる必要があるので、工事前に確認しておくことが必要です。
また、建物は鉄筋コンクリート造や木造など、材質によって耐用年数が変わります。
混合の場合には面積の割合によって変わるので気をつけましょう。
減価償却について
内装リフォームをする際、項目別に耐用年数が付けられています。
これは、確定申告の際に経費として計上する目的のためです。
詳しく説明すると、資産は使用するにつれて価値を減らしてしまいます。
それを費用に計上し、新しいものと替える場合に備える会計手続きになります。
では、内装リフォームの減価償却についてもチェックしましょう。
内装工事費は固定資産とした扱われ方をされる
内装リフォームであれ、工事にかかった費用は固定資産として扱われます。
その価値がなくなるまでの分を経費にできます。
内装をリフォームすると物件の価値が向上しますが、それだけ工事費は高額にもなり、分割でなければなかなか一括計上ができないと思われます。
そのため、「建物」と「建物附属設備」の耐用年数をもとにした計算によって分割で計上します。
減価償却のポイント
内装リフォームの工事費を複数年にわたって減価償却しますが、工事の内容や、申告方法によっては修繕費や消耗品費として計上することもあります。
しかし、こうした方法は勝手に選択せずに専門家に相談をします。
これは、先にも上げたように、耐用年数は「建物」と「建物附属設備」によって扱いが違ってくるからです。
項目の仕分けについてはリフォーム内容を確認しながら行う必要があります。なので、可能なら専門家に任せるのが良いでしょう。